江戸時代の飛騨の酒造業について4 1/2令と1/3令
天明~天保にかけて、全国的に飢饉がおきました。
その時には、1/2令、1/3令などといった、法律を出して、幕府は、酒造りを規制させました。
そのため、本来大量のお酒を造れるだけの設備を持っていた大商人でも、よほどの資金力がなければ、
設備投資が過剰になって倒産するところもあったようです。
一般的には、酒株といって、酒造の権利を持っている人なら、酒造りができたのですが、やっていけない
酒造メーカーは、その酒株を他人に譲渡したり、貸し付けたりすることで、だんだん細々とした商売に
なっていったようです。
全国的に、米の価格統制をする目的は、大坂周辺の酒造メーカーに対するものだったと思われますが、
その法律は、全国の酒造メーカーに適用されました。
天保元年12月12日に出された、1/3令では、従来の酒造のうち1/3を減石するように命ぜられました。
天領であった、飛騨では、高山御役所を通じて、酒造メーカーにも同様の法律が適用されることになり、
大坂周辺と同じような仕打ちにあった飛騨の小さな酒造場では、次第にやっていけないところもでてきた
ようです。